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協議会について

会則

阿佐谷地域区民センター協議会 会則

第1章  総 則

(名称及び事務所)
第1条 本会は、阿佐谷地域区民センター協議会(以下「会」という。)と称し、
事務所を杉並区阿佐谷北1丁目1番1号杉並区立阿佐谷地域区民センター内に置く。
(構成)
第2条 会は、別表に定める地域の住民をもって構成する。
2 前項の地域を「阿佐谷地域」と称する。
(目的)
第3条 会は、地域のことは住民自らが責任をもって決めていく「住民自治」の精神に
基づき、地域住民の相互の交流を図るとともに、良好なコミュニティを形成すること
により、住みよいまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第4条 本会則において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住民とは、地域に住み、働き、又は学ぶ人をいう。
(2) 地域活動団体とは、営利を目的とせず、地域において生活課題の解決等公共性の高い活動を献身的に行う団体をいう。
(3) コミュニティとは、生活の場としての地域社会において、住民自らが多様化する要求や課題を認識し、自主性と創意を持って主体的な活動を行い、或いは行政、地域活動団体との協働を通じて要求実現や課題解決を図る開放的で信頼感のある基盤のことをいう。
(4) 協働とは、地域社会の要求と創意の実現及び課題解決を図るための複数の主体が、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を尊重し、協力して取り組むことをいう。
(運営方針)
第5条 会は、政治的に中立を堅持するとともに、宗教活動及び営利行為は行わないものとする。
(活動)
第6条 会は、その目的を達成するために必要な事業を行う。

第2章  運 営 組 織

(委員の選出)
第7条 会の運営のため、次の各号に掲げる区分により選出した38名以内の委員を置く。
(1) 阿佐谷地域内の以下の団体から推薦を受けた者        20名以内
ア 町会・自治会
イ 小学校及び中学校のPTA
ウ 青少年育成委員会
エ 商店会
オ 上記以外の地域活動団体
(2) 阿佐谷地域内の以下の専門委員の団体から推薦を受けた者   4名以内
ア 民生児童委員
イ 青少年委員
ウ スポーツ推進委員
(3) 本会の運営に熱意のある阿佐谷地域内の住民で、本会則第15条第5項に規定する
委員会に諮り選出された者                 14名以内
2 前項第1号又は第2号により選出される委員の数が所定の数に満たないときは、当該不足する数を第3号により選出する委員をもって充てることができる。ただし、第3号により選出される委員数は、委員総数の2分の1以下でなければならない。
3 委員が任期途中で退任した場合は、同一の区分から補欠委員を選出することができる。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、1期2年とし、2期を原則とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間をもって1期とする。
3 会の運営上必要な場合、委員会の承認を得て、1期を限度に延長することができる。また、任期満了後2年以上経過した者のうちから、委員会の承認を得て、1期を限度に委員を選出することができる。ただし、会長職にあった委員は、この限りではない。
(役員)
第9条 会に次の役員を置く。
(1) 会  長   1名
(2) 副 会 長  若干名
(3) 会計監事   2名
(4) 部  長   4名
2 会長、副会長、会計監事は、委員の互選により選出する。部長、副部長については、次条第3項及び第4項の規定による。
3 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長   会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長  会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3)会計監事 会の会計を監査する。
(4)部長   部を統括する。
(部及び実行委員会)
第10条 会の活動を分担するため、次の各号に掲げる部を置く。
(1) 総務部
(2) 広報部
(3) 講座運営部
(4) コミュニティ推進部
2 委員は互選により、いずれかの部に属さなければならない。ただし、会長及び会計監事の役にある者は、部員となることができない。
3 各部に部長、副部長を置く。
4 部長は役員会で推薦し、副部長は部長が推薦し、委員会で承認する。副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理する。
5 会の活動を行う上で、部を超えて横断的に取り組むことが必要な場合には、委員によ
り構成される実行委員会を置くことができる。
6 実行委員会には実行委員長を置く。
7 実行委員長は役員会で推薦し委員会で承認する。
(部及び実行委員会の任務)
第11条
(1)総務部
会の運営及び経理に関する事務並びに他の地域活動団体との連絡調整、その他
他部に属さないこと。
(2)広報部
会の活動PRと地域住民への情報提供に関すること。
(3)講座運営部
ア 文化の向上と健康の増進のための事業の立案と実施に関すること。
イ 地域の子育て支援と子どもの心身成長支援事業の立案と実施に関すること。
ウ 協働で行う事業の立案、連絡、調整及び実施に関すること。
(4)コミュニティ推進部
ア コミュニティ形成のための事業の立案及び実施に関すること。
イ 協働で行う事業の立案、連絡、調整及び実施に関すること。
(5)実行委員会
会の各部が横断的に取り組む事業や他団体と協働して実施する事業の立案、連絡、
調整及び実施に関すること。
(事務局)
第12条 会に関する事務を処理するため、会の事務局を置く。
2 事務局に、局長その他の職員を置くことができる。

第3章  会 議

(会議の種類)
第13条 会の会議は、定期総会、臨時総会、三役会、役員会、委員会、部会、実行委員会の7種類とする。委員会は定例委員会、臨時委員会の2種類とする。
(会議の招集)
第14条 定期総会、臨時総会、三役会、役員会、委員会は会長が、部会は部長が、実行委員会は実行委員長が招集し、議事を主宰する。
2 会長は、委員総数の3分の2以上の要求があれば、前項の会議を招集しなければならない。
(会議の審議、成立等)
第15条 定期総会は、次の事項の審議を行う。
(1) 事業計画及び予算に関すること。
(2) 事業、会計及び会計監査の報告に関すること。
(3) 委員の承認に関すること。
(4) 会則に関すること。
(5) その他、会長が提案したこと。
2 定期総会及び臨時総会は委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 三役会は、会長、副会長、総務部長をもって構成し、次の事項の審議を行う。
(1) 協議会運営全般に関すること。
(2) 役員会及び委員会等に提案すべき事項に関すること。
4 役員会は、役員をもって構成し、次の事項の審議を行う。
(1) 委員会に提案すべき事項に関すること。
(2) 緊急を要する案件に関すること。
5 委員会は、委員全員をもって構成し、次の事項の審議等を行う。
(1) 定期総会及び臨時総会に提案すべき事項に関すること。
(2) 会長から提案された事項に関すること。
(3) 各部の計画及び実施に関すること。
6 部会は、部員全員をもって構成し、それぞれの部の担任事項に関する審議を行う。
7 実行委員会は、実行委員全員をもって構成し、担任事項についての審議を行う。
8 三役会、役員会、委員会は、当該構成委員の過半数の出席をもって成立する。
9 会議は原則として公開とする。ただし、やむを得ない理由のあるときは、出席委員の過半数の同意を得て、非公開とすることができる。
(採決)
第16条 会議の議事については、別に定めるものを除くほか、出席委員の過半数をもって決する。
(会議への特別参加)
第17条 会議の招集権者は、必要に応じ、担当の区職員等を会議に参加させることができる。
2 前項に規定する者は、議決権を有しない。

第4章  そ の 他

(会計)
第18条 会の経費は、杉並区からの補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
(個人情報の取り扱い)
第19条 会の取り扱う個人情報については別に定める各ポリシーに基づき、慎重かつ適切に取り扱うものとする。
(委任)
第20条 この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って会長が別に定める。
附 則
この会則は、昭和60年4月20日から施行する。
附 則
この会則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この会則による改正後の阿佐谷地域区民センター協議会は、この会則による改正前の阿佐谷地域集会施設運営協議会と同一性をもって存続するものとし、阿佐谷地域集会施設運営協議会に属した財産その他一切の権利義務は、阿佐谷地域区民センター協議会が引き継ぐものとする。
3 この会則の改正の際、現に選出されている阿佐谷地域集会施設運営協議会委員についても、前項の経過規定を準用し、委員の任期等、第2章の規定は、すべて従前の例によるものとする。
附 則
この会則は、平成22年4月28日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年4月26日から施行する。
附 則
この会則は、平成26年4月25日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年4月28日から施行する。
附 則
この会則は、平成29年4月28日から施行する。
附 則
この会則は、令和3年4月14日から施行する。
附 則
この会則は、令和4年4月27日から施行する。

 

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